【独立したい】
今の時代、そのように考える看護師やリハビリセラピストは少なくないと思います。
訪問看護ステーションは、その独立の方法の一つですが、具体的な開設方法についてはよくわからない…
という方も多いと思います。
本記事では、
【訪問看護ステーションの立ち上げにかかる期間】について解説していきます。
【立ち上げにかかる費用】については別記事にて紹介しておりますので、よろしければお読みください。
目次
訪問看護ステーション立ち上げのステップ
訪問看護ステーションを開設するためには、都道府県知事又は指定都市・中核市の市長の指定を受けなければなりません。
要件としては、法人格を有すること、人員基準を満たしていること、設備・運営基準に従って適切な運営ができることが挙げられます。
大まかではありますが、法人登記から始める場合は、6か月程度の期間を用意して設立の準備をしましょう。
■法人格を有すること
■人員基準を満たしていること
■設備・運営基準に従って適切な運営ができること
法人設立
訪問看護ステーションは個人では開業できないため、法人設立が必要となります。
多いのが株式会社(または合同会社)です。
既存法人にて訪問看護ステーションを開設することも可能ですが、その場合は定款に「介護事業」等が入っているか確認しましょう。
株式会社であればおよそ3週間程、合同会社であれば2週間程、設立に期間を要します。
また今回の本題ではありませんが、会社設立費用として株式会社の場合は約25万円、合同会社の場合は約10万円かかります。
開設資金の確保
訪問看護ステーションを起業する場合、
法人設立から、事務所や備品の用意、人員配置に従った人件費等を合わせて2,000万円程度の資金が必要となります。
起業しようと思う個人の貯蓄で賄うことはなかなか難しいですから、融資制度を利用したり出資を募ることで資金を用意することが多いでしょう。
日本政策金融公庫の「創業融資」を例に取ると、書類準備から融資申請、審査、着金まで1ヶ月程度かかると言われています。
市町村・都道府県への開設の事前相談
市区町村の担当者と面談をして、訪問看護ステーションの開業に向けて相談をしておきましょう。
事前に協議をしておかなければ、後ほど指定申請をしても却下される可能性があるからです。
政令指定都市以外の場所で訪問看護ステーションを起業する場合は、都道府県知事の指定を受けることになるため、都道府県の担当者にも面談が必要となります。
人員確保
訪問看護ステーションの設立にあたり、管理者と看護職員の人員に条件があります。
管理者は1名、看護職員は常勤換算で2.5人以上必要となります。
管理者は、常勤の保健師または看護師であることが条件となります(管理者は看護職員を兼ねることもできます)。
看護職員は保健師、看護師、准看護師いずれかの資格を有することとなっています。
スタッフ | 要件 | 資格 |
管理者 | 常勤1名 | 保健師、看護師 |
看護職員 | 常勤換算で2.5名以上 | 保健師、看護師、准看護師 |
理学療法士等の リハビリスタッフ | 必要に応じて | 理学療法士、作業療法士、 言語聴覚士 |
事務所と備品の確保
事務所については【サービスを行う場所】ではなく【スタッフが出入りする場所】ですので、
不必要な広さの部屋の用意や、内装にこだわる等の高い費用をかける必要はありませんが、スタッフが気持ちよく仕事をできる環境である必要はありますので、事業計画に適した物件を契約するようにしましょう。
訪問看護ステーション設立の設備基準として、下記条件が設定されています。
■専用区画を設けること(パーテーションやカーテンなどで区分も可)。
■相談室を設けること(パーテーションやカーテンなどで区分も可)。
■洗面台の確保、手指消毒液が常備されていること
駅からの距離や部屋の大きさだけでなく、駐車場や駐輪場の確保を念頭に置く必要があることも、訪問看護ステーションを立ち上げる際に気をつけるべき特徴の一つといえます。
備品に関しては、事務機器、事務用品、訪問時に必要な物品、衛生材料や薬品等を準備します。
■電話機,FAX機
■パソコン,プリンター
■書類を保管するための「鍵がかかる書棚・書庫」
■事務スペースに設置する机・椅子
■相談スペースに設置する机・椅子
■パーティーション等のついたて(必要な場合)
■洗面台、消毒液
必要書類の準備
指定申請するために【訪問看護サービス提供や事業運営に必要な書類】と【事業運営に必要な規程等】の用意が必要となります。
書類の数と種類が多く、またフォーマットを自身で作成するところから始まるものが多いです。
抜け漏れがないように丁寧に準備しましょう。
■管理記録
■市町村等との連絡調整に関する記録
■利用者との契約に関する書類
■指定訪問看護に関する記録
■会計経理に関する記録
■設備・備品に関する記録
■運営規程
■事業所のパンフレット
■訪問看護サービス提供のための各種マニュアル
■組織諸規程
■人事諸規程
■業務諸規程
指定申請
以上、事前準備が整った後に訪問看護事業の指定申請をします。
指定申請には介護保険法に基づく指定と健康保険法に基づく指定があります。
介護保険法の指定を受けておくと健康保険法による指定をみなし規定で受けられるようになります。
都道府県に提出するか市区町村に提出するかは、起業する場所が政令指定都市にあるかどうかによって異なります。
事前相談の際に申請先や方法について指示がありますので、その方法に従って申請を進めましょう。
開設後は6年ごとに更新申請する必要があります。
指定申請は以下のステップで進めます。
*東京都を例にしています
新規指定前研修の申し込み
新規指定申請を行う予定の事業者は、管理者または法人代表者が東京都福祉保健局の実施する『新規指定前研修』を受けることが求められています。
申し込みは指定月4ヵ月前末日までに必着となっています。
新規指定前研修
新規指定前研修は、事業者が法律や基準等を遵守して運営するために必要な知識を深めることを目的として実施されています。
■介護保険の指定申請から事業実施まで
■介護保険の基礎知識
■介護報酬について
■各種届出等について
■その他関係通知
指定申請
指定申請書及び必要な添付書類等を準備して、期日までに東京都福祉財団の窓口に提出します。
■指定居宅サービス事業所・指定介護予防サービス事業所指定申請書
■訪問看護・介護予防
■訪問看護事業所の指定に係る記載事項
■申請者の登記簿謄本又は条例等
■従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表
■就業規則の写し、資格証の写し、雇用契約書の写し又は誓約文
■管理者の免許証の写し
■事業所の平面図、外観及び内部の様子がわかる写真
■運営規程(料金表含む)
■利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
■衛生管理上の処置について
■介護保険法第70条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
■介護保険法第115条第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書
■介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
■緊急時訪問看護加算・特別管理体制・ターミナルケア体制に係る届出書(加算を算定する場合)
指定前実地調査・指定内容の確認
指定申請書及びその他の提出された書類に基づき、申請内容に不備がないかを確認されます。
申請書類だけでは可否の判断が難しい場合は、指定前実地調査として東京都福祉財団の職員等が開設予定の事業所を訪問し、現地での確認を行うことがあります。
指定通知書発送
指定居宅サービス事業所の指定を受けられることが決まると、東京都より指定通知書が発送されます。
指定通知書には、指定年月日が記載されていますので、その日から事業を開始することができます。
おうちのカンゴについて

おうちのカンゴは、東京都23区内中心に12拠点ある訪問看護ステーションです。
【アットホーム】
【社員同士コミュニケーションがとりやすい】
【風通しの良い社風】
このような雰囲気の職場となっており、
看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士の医療職スタッフと
事務スタッフ合わせて100人を超える組織となっています。
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残業がほぼなく、休みがとりやすい、働きやすい職場でもあり、
スキルアップしたい看護師には【特定行為研修】の受講を支援する制度もあります。
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