「訪問看護ステーションでサテライトってよく聞くけど何のこと?」
「サテライトの開設には条件があるの?どのように開設するの?」
このように、よく聞くけどよくわからない。という意見が多いのが
【訪問看護ステーションのサテライト】です。
サテライトについて、開設方法や開設設置基準について解説します。
訪問看護ステーションのサテライト拠点とは
訪問看護ステーションのサテライトとは、
サービスを受ける患者様宅に近い場所からより効率的に訪問看護を提供するため、
待機や道具の保管、着替え等を行う出張所等のことです。
サテライトを設置することで、より広範囲への訪問サービスの提供が可能となり、
多くの患者様宅を効率的に訪問 することが可能です。
働くスタッフ目線では、拠点の近隣エリア中心で訪問サービスを提供できる事に繋がるので、
業務の効率化を図りやすくなります。
事業運営側の目線としても、
本店とサテライトを一体的に管理することができるというメリットがあります。
例えば、訪問看護ステーションの人員基準として
看護師が常勤換算で2.5人配置される必要がありますが、本店とサテライトの人数を合わせて計算することが可能です。

サテライト拠点設置のメリットは多いため、
サテライトのある訪問看護ステーションは年々増加している傾向にあります。

厚生労働省:第182回(R2.8.19)社保審-介護給付費分科会
サテライト拠点の開設方法と設置基準について
サテライト開設の手続き方法は、各都道府県のホームページにて公開されていますので、
事業所のある都道府県に問い合わせましょう。
訪問看護のサテライトを設置する基準は、厚生労働省から通知された以下の項目に加え、
都道府県等が実情に応じて定めた基準がある場合があります。
■利用申込みの調整、サービス提供状況の把握、職員に対する技術教育等が一体的に行われること
■職員の勤務体制、職務内容等が一元的に管理されていること
■必要な場合に随時、本体事業所や他の出張所等との間で相互支援が行える体制であること
■苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること
■事業の目的や運営方針、営業日、営業時間、利用料等が同一の運営規定に定められていること
■人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われること
厚生労働省「訪問看護事業所の出張所(いわゆる「サテライト」)の設置について」
各都道府県それぞれ別途基準を設けている場合がありますので、
ご自身に関係のある都道府県のホームページを確認するようにしましょう。
こちらは一例として東京都のものです。
東京都におけるサテライト拠点の設置条件や、よくあるQ&Aはこちらをご確認ください。
東京都福祉保健局:訪問看護・介護予防訪問看護(訪問看護ステーションのみ)
サテライト設置の立地に関しては、「本体と運営が一体的に管理されている」必要があるので、
本体と連携を取れる範囲に開設することが原則となります。
施設基準は、指定訪問看護ステーションと大きく変わらないため、
事務室、相談スペース、鍵付きカルテ庫、洗面所等の設備が必要となります。
おうちのカンゴについて

おうちのカンゴは、東京都23区内中心に12拠点ある訪問看護ステーションです。
【アットホーム】
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このような雰囲気の職場となっており、
看護師,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士の医療職スタッフと
事務スタッフ合わせて100人を超える組織となっています。
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